“自分が飼育しているペットを繁殖させて販売したい”
と思ったら「第一種動物取扱業(動物取扱責任者)」の資格が必要になります。
トカゲや蛇、リクガメなどの爬虫類、犬や猫などの哺乳類でも必要となる資格は同じです。
本記事では動物取扱業の取得方法と資格など必要な条件について記載していきます。
※2020年6月に法改正もあり条件が変更になっていますので注意して確認しましょう。

私もインドホシガメの繁殖を目指していますので、一緒に学んでいければと思います。
動物取扱業って?
第一種動物取扱業
第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、業(ぎょう)として認められる行為のことをいいます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」および「所在する自治体の動物の愛護及び管理に関する条例」に基づいての業登録が必要となります。
対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類であり、以下7つの種別に分けられます。
① 販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 ➡︎小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う者 |
② 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ➡︎ペットホテル業者、動物美容業者、ペットのシッター |
③ 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ➡︎ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
④ 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 ➡︎動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
⑤ 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ➡︎動物園、水族館、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者、など |
⑥ 競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 ➡︎動物オークション |
⑦ 譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 ➡︎老犬ホーム、老猫ホーム |

リクガメの繁殖と販売をする場合、①販売にあたるため第一種動物取扱業が必要になるわけですね。
詳しくはこちらを参照ください▼
第二種動物取扱業
非営利の活動であっても、飼養施設を有し一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ飼養施設の所在する都道府県に届出が必要になります。
第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
※少頭数ごとに個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
第一種動物取扱業(動物取扱責任者)の取得
動物取扱責任者
第一種動物取扱業の登録を自治体へ申請する際、動物取扱責任者の資格が必要になります。
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者になるためには、以下2つの要件のいずれか1つに該当しなければなりません。
A:半年以上の実務経験(1年以上の飼養経験)かつ 専門の教育機関を卒業
B:半年以上の実務経験(1年以上の飼養経験)かつ 専門の資格を所持
※十分な技術的能力および専門的な知識経験を有する者のうちから動物取扱責任者を専任するべく、2020年6月に法律が改定され要件の内容が厳しくなりました。
詳細は、こちらの環境省HPを参照ください▼


自宅での飼育経験が実務経験(1年以上の飼養経験)に含まれるのかは、各自治体によって変わってきます。
気になる方は、自分が住んでいる市に問い合わせてみてください。
動物取扱責任者に必要な資格
動物取扱責任者を取得するために必要な資格はさまざまあります。
ここでは、爬虫類を取扱う方も多く取得されるている資格を抜粋します。
愛玩動物飼養管理士(1級・2級)

こちらの2級を取得されてる方も多く、はじめの資料請求は無料ですることができます。
私もいずれはこちらを取得する予定です。
他 資格一覧
他適用される資格の詳細は以下を参照ください▼
コメント
マジっすか!!いつかはブリーダー目指して愛玩動物取ってたのですが半年の実務経験はないですね。困りますね
実務経験困りましたよね…。アルバイトはいいのかとか、もう少し詳細情報を待ちましょう
資格お持ちなんですね!私も資格だけは取っておこうかなと考え中です!